通常、賃貸契約を結び、その住居に住む際に家賃以外に敷金を支払うことがよくあります。
そして退去時のハウスクリーニング代をこの敷金から引かれるケースが少なくありません。
もともと退去時のハウスクリーニング代というのは借主は支払う必要はありません。
契約書に特約として退去時のハウスクリーニングの記載があったとしても、消費者契約法によってその特約が認められることは珍しく多くの場合支払の義務は発生しません。
しかしこれは、普通に生活していて生じた汚れなどに限ります。
日照による畳やクロスの劣化、浴槽や台所などの劣化、画びょうなどをさしてついた壁の小さな穴などは経年劣化として借主が負担するものではありませんが、借主の不注意で壊してしまったものや汚してしまったものなどは退去時に原状回復させる必要があります。
例えば、タバコで網戸や畳の一部を焦がしてしまった場合には、原状回復するための費用を敷金から引かれることがあります。
相場はその状況によって大きく変わってくるでしょう。
敷金に関しては、引越しの際によく起こるトラブルとして考えられていますので、引越しの際には部屋をきれいに掃除しておくことをおすすめします。
ハウスクリーニング専門業者の中には、引越しに便利なクリーニングパックを用意しています。
クリーニング代金の相場は家の大きさによって異なりますが、ワンルームのマンションなどでは20000円台からのようです。
一戸建ての相場は2LDKほどで50000円台から用意されています。
是非一度お見積りください。